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沖本俊隆税理士事務所
カテゴリ:法人税
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法人税
· 02日 4月 2020
交際費の損金不算入
1 交際費等の範囲 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。 ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。...
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法人税
· 30日 3月 2020
役員給与
法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。 1 定期同額給与 定期同額給与とは次の給与です。...
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