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生命保険料の引去手数料

生命保険料の受入れについては課税関係は生じませんが、生命保険会社から受ける生命保険料の給与からの引去手数料は、保険料受入れに係る役務の提供の対価ですから課税の対象となります。

 

消費税法第2条第1項第8号

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/29.htm