契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店のために展示会等を行い、これに要した費用の一部を系列販売店が負担することとしている共同販売促進費の分担金についての課税関係はメーカー等においては課税資産の譲渡等に該当し、系列販売店においては課税仕入れに該当します(法2八、九、十二)。
なお、販売促進のために行った共同行事に要した費用の全額についてあらかじめ共同行事の参加者ごとの負担割合が定められていて、メーカー等において、その負担割合に応じてその共同行事を参加者が実施したものとして、その分担金収入を参加者からの預り金として経理している場合には、メーカー等は分担金収入を課税の対象としないことができます(基通5-5-7)。
消費税法第2条第1項第8号、第9号、第12号、消費税法基本通達5-5-7
国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/24.htm
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