消費税 · 17日 2月 2021 会社員が行う建物の貸付けの取扱い 消費税 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等ですから、会社員が行う建物の貸付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。 なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。 国税庁ホームページ参照 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/01.htm tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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