使用賃借
無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」と呼ばれます。土地の使用貸借の評価について国税不服審判所は自用地としての価格として評価するべきものと採決しました。
親子間で使用貸借した土地の相続税評価額は自用地としての価額によるべきであるとした事例
裁決事例集 No.6-57頁
親子間の使用貸借について財産価値が認められないところ、被相続人所有の土地に相続人所有の家屋があったが、土地の使用関係については、相続人に借地権があると認めるに足る証拠もなく、単なる使用貸借関係であったことが認められるから、本件土地の相続財産の評価に当たっては、自用地として評価するのが相当である。
昭和47年12月22日裁決
国税不服審判所ホームページ引用
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