国外財産の評価-土地の場合
土地については、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。
1 課税上弊害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。この場合の合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求めることができます。
2 例えば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。
【関係法令通達】財産評価基本通達5-2
国税庁ホームページ引用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm
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